2019年07月08日
中小企業・小規模事業者等の皆さまへ
2019年4月1日から働き方改革関連法がスタートしました!
働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等を目指します。
労働時間の適正な把握、就業規則や36協定の作成、賃金規程の整備など、具体的な対応に当たっては、ぜひ「滋賀働き方改革推進支援センター」をご利用ください。センターでは、来所、電話・メールでの相談対応やセミナーの開催、個別企業への専門家の派遣などにより、働き方改革の取組をお手伝いします!
【滋賀働き方改革推進支援センターはこちら】
〒520-0806 大津市打出浜2番1号 コラボしが21 5階
一般社団法人 滋賀経済産業協会内
フリーダイヤル 0120-100-227
E-mail hatarakikata-shiga@s-keisankyo.or.jp
開所時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
【働き方改革関連法に関する問合せ先はこちら】
滋賀労働局 〒520-0806 大津市打出浜14番13号
労働基準部監督課 TEL 077-522-6649
雇用環境・均等室 TEL 077-523-1190