各種お知らせ

はじまります、「無期転換ルール」

2017年10月04日

 

無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年4月まで、いよいよ残り半年。
無期転換ルールとは?
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
※無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約)がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。
対象となる労働者
原則として、契約期間に定めがある
「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。また、年齢も問いません
無期転換ルール特別相談窓口開設中
事業主の皆さま、働く皆さまからの無期転換ルールに関するあらゆる御相談に応じます。

滋賀労働局雇用環境・均等室
大津市梅林一丁目3-10 滋賀ビル5階(電話077-522-6648)
※滋賀労働局雇用環境・均等室は平成29年11月6日に移転します。(移転先:大津市打出浜14番15号)

 

 

はじまります、「無期転換ルール」