2023年10月12日
滋賀県最低賃金改正のお知らせ
時間額 967 円
(発効日 令和5年10月1日)
滋賀県最低賃金は、産業や職種、年齢に関係なく、パートや学生アルバイト、派遣労働を含む全ての労働者に適用されます。
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与、臨時に支払われる賃金は含まれません。
※産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。
詳しくは、滋賀労働局のホームページ http://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/ でご確認ください。
<お問い合わせ先>
滋賀労働局 賃金室 TEL (077)522-6654
大津労働基準監督署 TEL (077)522-6616
彦根労働基準監督署 TEL (0749)22-0654
東近江労働基準監督署 TEL (0748)22-0394
●事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性効率化のための設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成する制度があります。
詳細は、滋賀労働局雇用環境・均等室(077-523-1190)まで。