2020年10月07日
滋賀県最低賃金改正のお知らせ
滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)
時間額 868円
(発効日 令和2年10月1日)
「地域別最低賃金は」、産業や職種、年齢に関係なく、パートや学生アルバイト、派遣労働を含む全ての労働者に適用されます。
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与、臨時に支払われる賃金は含まれません。
※産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。
詳しくは、滋賀労働局のホームページ http://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/でご確認下さい。
<お問い合わせ先>
滋賀労働局 賃金室 TEL 077-522-6654
大津労働基準監督署 TEL 077-522-6616
彦根労働基準監督署 TEL 0749-22-0654
東近江労働基準監督署 TEL 0748-22-0394
●生産性効率化のための設備投資を行い、事業場内の最低賃金を30円以上引き上げた場合に、設備投資の金額に対して一定の金額を助成する制度があります。詳細は、滋賀労働局雇用環境・均等室(077-523-1190)まで。