各種お知らせ

令和4年度 滋賀県最低賃金改定のお知らせ

2022年10月03日

滋賀県最低賃金改正のお知らせ

時間額 927

(発効日 令和4年10月6日

滋賀県最低賃金は、産業や職種、年齢に関係なく、パートや学生アルバイト、派遣労働を含む全ての労働者に適用されます。

 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与、臨時に支払われる賃金は含まれません。
※産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。
詳しくは、滋賀労働局のホームページ http://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/ でご確認ください。
〈お問い合わせ先〉
滋賀労働局 賃金室  TEL (077)522-6654
大津労働基準監督署  TEL (077)522-6616
彦根労働基準監督署  TEL (0749)22-0654
東近江労働基準監督署 TEL (0748)22-0394
●事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性効率化のための設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成する制度があります。
詳細は、滋賀労働局雇用環境・均等室(077-523-1190)まで。