2020年04月13日
令和元年6月21日に閣議決定された規制改革実施計画等におきまして、介護休暇の時間単位の取得が可能となるよう、必要な法令の見直しに向けた措置を講ずることとされました。これらを踏まえ、令和元年12月27日「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第89号)」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第207号)」が公布又告示され、令和3年1月1日から施行又適用されることとなっております。
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