各種お知らせ

平成27年度 滋賀県最低賃金改正のお知らせ

2015年10月13日

滋賀県最低賃金は、平成27年10月8日から1時間764円となります。常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます。最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。(特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。)
※最低賃金についてのお問い合わせ先
滋賀労働局 賃金室 TEL 077-522-6654
大津労働基準監督署 TEL 077-522-6641
彦根労働基準監督署 TEL 0749-22-0654
東近江労働基準監督署 TEL 0748-22-0394

平成27年度滋賀県最低賃金の周知について