2016年10月03日
滋賀県最低賃金は、平成28年10月6日から1時間788円となります。常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます。最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。(特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
※最低賃金についてのお問合せ先
滋賀労働局 賃金室 TEL 077-522-6654
大津労働基準監督署 TEL 077-522-6641
彦根労働基準監督署 TEL 0749-22-0654
東近江労働基準監督署 TEL 0748-22-0394