2020年05月11日
新型コロナウイルス感染症については、その拡大範囲が全国に及び、4月7日に7都府県に対し新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出され、4月16日には全ての都道府県に拡大されました。また、実施期間についても、当初5月6日までの期間とされていたものが、5月4日に同月31日まで延長されたところです。
これに伴い、爆発的な感染の拡大を防ぐために、可能な限りの外出自粛等が求められており、テレワークの活用など職場においても感染拡大防止に向けた取組が求められています。
このような中、従来より、労働基準法や最低賃金法に定められた手続きのために、多くの使用者の方々に労働基準監督署の窓口にお越しいただいていることから、今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、電子申請を利用した届出等を積極的に勧めることといたしました。と滋賀労働局労働基準部長様よりご依頼が届きましたのでお知らせいたします。詳しくは、添付資料をご覧ください。