各種お知らせ

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

2019年09月19日

事業主(使用者)の皆様へ

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
☆「プラスワン休暇」を実施しましょう。
労使協調のもと、土日・祝日に年次有給休暇を組み合わせて、3日(2日)+1日以上の連続休暇を実施しましょう。
☆「計画的付与制度」を活用しましょう。
「計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に年次有給休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が8.5ポイント高くなっています(平成28年就労条件総合調査)。
(問合せ先)滋賀労働局雇用環境・均等室 TEL:077-523-1190

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。(2019年)