2015年10月27日
厚生労働省では、「労働保険未手続事業の一掃」に向けて年間を通じた啓発を図るとともに、11月1日から11月30日までの1か月を、労働保険適用促進強化期間として、全国的に集中的な広報活動を展開します。
労働保険(労災保険と雇用保険)は、職場の皆さんが安心して働いていただくため、政府が管理・運営している保険制度です。
労働者(パート及びアルバイトを含む)を一人でも雇用する事業主は、業種や規模の大小にかかわらず、すべて労働保険に加入することとなっております(農林水産の一部の事業は除きます)。
まだ労働保険の加入手続をとられていない事業主の方は、今すぐ最寄りの労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)で加入手続をとってください。
滋賀労働局・労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)