2021年12月01日
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!~ハラスメント対応特別相談窓口開設中~
12月は、年末に向けて業務の繁忙、職場外での飲食の機会の増加等により、ハラスメントが発生しやすい時期です。皆様の事業場におけるハラスメント対策は万全ですか?
事業主の皆様は、職場におけるパワーハラスメント(※)、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて必要な対策を取ることが義務となっています(労働施策総合推進法第30条の2、男女雇用機会均等法第11条、11条の2、育児・介護休業法第25条)。いまいちど、適切な防止対策が取られているか、確認をお願いします。
※令和4年4月1日より、労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止措置が中小企業事業主のみなさまにも義務化されます。
***ハラスメント防止措置についてのお問い合わせは 滋賀労働局雇用環境・均等室 まで***
「ハラスメント対応特別相談窓口」開設中!(~令和4年3月31日)Tel:077-523-1190
受付時間:月曜~金曜 8:30 ~ 17:15(土日・祝日、年末年始を除く)
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎4階