2018年10月03日
PCBを含む電気機器等(変圧器、コンデンサー、家庭用を除く照明用安定器など)を使用または保管しているときは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づく届出が必要です。貴事業所の電気室、キュービクル(高圧受電設備)、倉庫などを点検(点検時は必ず電気主任技術者等に相談してください。)してください。PCB含有の有無は機器メーカーや中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも判別することができます。
PCBを含有していることが判明した場合は、PCB措置法に基づき、毎年度PCB廃棄物の保管状況等について届出を行うとともに、適正に保管する必要があります。また処理にあたっては、PCB措置法により処理期限内に処理する必要があります。高濃度PCB廃棄物の処分期間は平成33年3月31日までになっています。
PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物をして処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。
詳しくは滋賀県または大津市までお問合せください。
※問い合わせ先等、詳細は別紙添付ファイルをご覧ください。