2019年11月06日
PCBを含む電気機器等(変圧器、コンデンサー、家庭用を除く照明用安定器など)を使用または保管しているときは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づく届出が必要です。貴事業所の電気室、キュービクル(高圧受電設備)、倉庫などを点検(点検時は必ず電気主任技術者等に相談してください。)してください。PCB含有の有無は機器メーカーや中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも判別することができます。
PCBを含有していることが判明した場合は、PCB措置法に基づき、毎年度PCB廃棄物の保管状況等について届出を行うとともに、適正に保管する必要があります。また処理にあたっては、PCB措置法により処理期限内に処理する必要があります。高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和3年3月31日までになっています。
PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は厳しく罰せられることがありますのでご注意ください
詳しくは滋賀県または大津市までお問合せください。
【ホームページ】
〇滋賀県
「PCBを含有している電気機器が無いか点検を行ってください!」
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/haikibutsu/13423.html
滋賀県ホームページ > 県民の方 > 環境・自然 > 廃棄物
〇大津市
「事業者の皆様、PCBを含有している電気機器等の廃棄物等を保管していませんか」
http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/030/1710/g/sampai/1389154518400.html
大津市ホームページ > 組織から探す > 環境部 > 産業廃棄物対策課 > 業務案内 >産業廃棄物 〉【事業者の方向け】PCBを含有している電気機器等を保管していませんか
【お問い合わせ先】
〇滋賀県
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課 廃棄物対策室廃棄物指導係
〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号 TEL:077-528-3473 FAX:077-528-4845
〇大津市
大津市環境部産業廃棄物対策課
〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3番1号 TEL:077-528-2062 FAX:077-523-1560